2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
それで、二〇一七年の十二月から、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会というのを設けまして、まず未稼働案件、これは運転開始のタイミング、要するに、運転開始期限がないものもあるんですけれども、そのタイミングに合わせた買取り価格を、運転開始の二年前の買取り価格、つまり、当初のものよりは安い買取り価格にして運転開始を促すということをやりました。
それで、二〇一七年の十二月から、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会というのを設けまして、まず未稼働案件、これは運転開始のタイミング、要するに、運転開始期限がないものもあるんですけれども、そのタイミングに合わせた買取り価格を、運転開始の二年前の買取り価格、つまり、当初のものよりは安い買取り価格にして運転開始を促すということをやりました。
今回の法案の中でも、運転開始期限を過ぎてもなかなかやらないものについては失効を考える。改正FIT法に伴うもので、約二千万キロワットの太陽光発電が失効したと思います。そういうことは、しかし、できるけれども、二・四兆円を下げるということは極めて難しい。 今後FIPに変わっていくと、プレミアムに当たる交付金の原資の部分が賦課金という形になるんだと。
今回の法案では、ここから一段と踏み込んで、運転開始期限後、より長い失効期限を設定をし、これを超過した場合は認定を失効すること、そのようにしております。これまでの早期に運転を開始する動機づけとはまたちょっと違った効果があるように思いますが、この措置をとることの意義につきまして、わかりやすく説明をお願いいたします。
この観点からは、期限を切って価格を設定する、これは運転開始期限というお話ですとか、認定の価格を決める基準年度ということでございますが、また、入札をやって競争を促していくと、これはやっぱり期限が出てくる。ですので、公平性の観点を考えていった場合には、この方針というのは今後ともこれを基本として考えていかなきゃいけないというふうには考えてございます。
あわせて、太陽光発電については先行的に、認定日から三年という運転開始期限というのを導入をいたしまして、未稼働なままほっておくという案件の防止を図っています。
最後に、山地先生についてですけれども、仮にこの法案が可決した場合、今後更なる未稼働案件の抑制策についてお伺いしたいと思いますけれども、更に将来の未稼働案件を抑制するためには認定後の運転開始期限を設けるべきじゃないかというふうにも考えます。